2006-11-01 第165回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
しかし、評価や情報収集をしてそれをニュートラルに公表という、情報提供ということで対応する部局は独立制の機関の方がいいという結論に達して、立法行為で食品安全基本法を明定し、その中に食品安全委員会の設置をしたというのは、審議官も大臣も御承知のとおりであります。
しかし、評価や情報収集をしてそれをニュートラルに公表という、情報提供ということで対応する部局は独立制の機関の方がいいという結論に達して、立法行為で食品安全基本法を明定し、その中に食品安全委員会の設置をしたというのは、審議官も大臣も御承知のとおりであります。
それは縦割りだと言われている弊害である場合もありますけれども、やはり今私どもがやっておりますのは、大きなところでできるだけ一致してやっていこうということでございまして、経済財政諮問会議で竹中さんが中心になってやられ、それから日銀はもちろん独立制でございますけれども、原則として私どもは石井副大臣を政策決定会合に出し、そういう形で大きな方向を一致させてやっていくように努力をしているつもりでございます。
もちろん、あのとき、論議になったときは、公安委員会の事務局というのを独立制をしなかったらやはりだめだということだったんですけれども、独立は担保できないできました。 こういう閉鎖性の警察の組織だからこそ、やはり総理が、この十二条の二によってきちっと公安委員会が具体的、個別的に指示を与えて、何も個別的、具体的に調査をするということではないんです。
これは、いわゆる社内のシステムの強化で担保できるということでありましたし、午前中の質疑でも省令のことも出ておりましたけれども、その社内システムの独立制とか報告に関する事項、もう少し、どこまで定めていくのか、省令で、詳しく。御答弁願えますか。
具体的に申しますと、裁判官の市民的自由の確保及び裁判官の独立制の確保ということでございます。 一九九五年の八月に第六回アジア太平洋最高裁裁判長会議というのが北京で開かれておりまして、そこで北京宣言というものが採択されております。そこでは、裁判官の市民的自由を尊重すべきという項目がその会議の宣言として含まれております。
そして、監査役と監査役会との関係につきまして、監査役の独立制、すなわち個々の監査役がその監査権限を単独で行使し得るという制度、これを損なわないようにするための細心の配慮がなされたのであります。監査役の権限を取り上げてみましても、新しくこれにつけ加えた方がよいと思われるものは考えられないと言ってもよいのではないかと思います。
ただ、重要な点は、このようなグループ各社間の直接競争が生ずるかどうかは、先生も御指摘なさいましたように、持ち株NTTがこの両者の自主性、独立制をどの程度まで尊重するかということにもかかわっているわけでございまして、そういう意味で、私どもとしましても再編後の持ち株NTTの対応について注視をしてまいりたいというふうに考えております。
放送法というのがありますし、政治もあるいは行政も関与しない、独立制でもって公平に運用してもらう、これはこれからお互いに守っていかなければならない。しかし、NHKの仕組み等を見てみますと、経営委員長はNHK会長が任命するわけであります。NHKの内部の規則等を見せていただきますと、職員の服務規程というのはおありになる。しかし、それじゃ会長自体のモラル、そういったものはどうなんだというと、何もない。
それから学術会議の独立制というものともこれは非常に密接な関係がある。科学者との直接の結びつきということから見ても直接選挙制というものは残しておく必要があると、こういうようなこと。 あるいはまたその一つの、ずっと有権者という概念がございまして、科学者は自分たちで選出するという権利を持ってきたと、こういうようなこともあります。
それは確かに論理的に言えば、教育の中立性というのは、地教行法でいうところの中立性というのは、いわゆる教育行政機関が独立制の機関ではなくて、合議制だから中立性が保たれるというところにメリットがあるんでしょうが。それはそうですよ、皆さんの解説だってそう書いてあるよ、それは。だからその合議制をあんまり偏ったところの人ばかりではぐあいが悪いから、いろいろな排除条件をつけておるんでしょうが。
単一草案、改訂単一草案そして統合草案のいずれにおきましても、経済水域と大陸だなとがそれぞれ別の章として、チャプターとして規定されるという条文上の構成からもわかりますけれども、なお直接的には、たとえば統合草案の五十六条三項に見られるように、経済水域の海底とその下に関する沿岸国の権利は、大陸だなに関する規定に従って行使されなければならないという明文の規定が置かれておりまして、このことからも大陸だな制度の独立制
しかし、これもやはり限られた、課の増設ということはできませんし、そういった一つの枠の中でやったことでございますので、私どもとしましても必ずしも今度の新しい機構が全く万全のものであると、このようには考えておりませんので、一定の枠の中で最大限の工夫をこらしたわけでございますが、比較的国鉄なりあるいは鉄建公団というものは、運輸省との間のつながりようで考えた場合に、国鉄の独立制といいますか、そういった点は強
戦後、憲法学界の泰斗と仰がれた宮澤俊義博士すらも、その著書で独立権限を持つ行政委員会は憲法違反であるとの説を唱えつつも、公正取引委員会は準司法機関であるからその独立制は違憲でないと述べられておる。宮澤博士さえも法の本質を見誤られておったのであります。
と申しますのは、この受信料という制度が、一つには、NHKの独立制、いわゆるインデペンデントであるということを保障する制度である。
それを上乗せするというわけには……いかにも予算編成権についての裁判所の独自的な自主性と独立制というものに干渉することになりますので、私も一番もちろん努力しなければならぬ、今後の法務大臣もずっと努力していかなけりゃならぬと思いますが、いまお聞き及びのとおりですから、裁判所の方でもどうぞひとつよろしくお考え願いたい、こういうつもりで、そういうことでございます。
これは後で数字を聞いてもよろしいのでありますが、これは先ほど申しましたところの教育委員会というものの独立制からするならばこれも好ましくないと思いますが、いかがでございましょう。
ただ、それに絡んでお聞きしたいと思うのでありますけれども、教育委員会制度という制度は、言うならば、中央に対しては分権的であり、あるいは県で言うならば、知事部局に対しては独立制の二つの言うなれば四権分立的な存在である。そして基本法十条で言う、国民全体に対し直接責任を負うという立場から教育委員会がある、教育委員がある。したがって、教育委員は素人の方がその趣旨に合う。
そういう意味で、配偶者の財産の独立制が守られるという意味の利点はあるだろうと思われるのであります。共有制をとりますと、今度は積極財産のみならず消極財産について、債務につきましてもいわば共有ということに相なりますので、そうなると、夫が得た借財について妻も連帯債務の関係に立つということが果たしていいのかどうかというふうな問題点も出てこようかと思うのであります。
○林(忠)政府委員 ただいまもちょっと触れたつもりでございますが、前の公選制を採用したときのいきさつは、何といっても占領時代において、戦前のわが国の体制をいわゆるアメリカ流の民主主義体制にあらゆる面において改めるというその一環として、とにかく地方自治体の独立制を強め、従来任命制であった知事も公選制に改める、市町村長も直接公選にする、婦人に参政権を与えるという一連の民主化の一つの項目として区長の公選制
また裁判官にしましても、もう各方面の法律家をはじめとして、いろいろな方々の証言も得て、そうして長期にわたって蓄積されたその結果、裁判官、地方裁判所の独立制の中で判決を出しているわけです。その中にはもうさまざまな頭脳や国際的な慣行、国内的な動向、そういうものが織り込まれてこの判決になっているわけですよ。
そういうことを含めて分権制と独立制、そのことを全うすることをまともに考えるならば、昭和三十一年に修正されたところの法律は、このこと二つを否定することだと思うのであります。そういう意味で教育基本法十条をまともに、すなおに読んで、忠実にそれを実施するところの制度、組織をどうするかという立場から、このような御提案を申し上げた次第でございます。